暮らし・手続き税金

個人町民税

担当:町民課 税務係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

町道民税を納めなければならない人

・1月1日現在、古平町に住所があり、前年中に一定以上の所得があった人
・古平町に住んでないが、町内に事務所・事業所や家屋敷がある人

均等割も所得割も課税されない人

・生活保護を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額135万円以下であった人

申告が必要な人

・前年中に収入があった人で「所得税の確定申告をしていない人」や
 「給与所得者で勤務先から給与支払報告書を役場に提出されなかった人
・1月1日現在、古平町に住所があり、営業や農業などの所得やその他の所得があった方

申告の必要がない人

・前年中に収入がなかった方
・前年中の収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が役場に提出されている人
・所得税の確定申告をした人

納付の方法

・普通徴収~納税通知書により各納期ごとに納付します。(年4回)
・特別徴収~給与の支払者が、6月から5月までの12回に分けた税額で、
 毎月の給与から天引し、納税者にかわって納付します。

個人住民税の特別徴収とは

 給与の支払者が、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(町民税・道民税)を特別徴収(天引き)し、各従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
なお、特別徴収する税額については、町が送付する「町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書」でお知らせいたしますので、税額計算を行っていただく必要はありません。
実施いただきますと、従業員が個々に納税のため金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなり、さらに、普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの納付額の負担が少なくてすみ、納め忘れによる延滞金の心配もなくなり、従業員にとってとても便利な制度です。


《事業主の皆さま》へ  個人住民税の特別徴収の徹底について

 古平町では、個人住民税の特別徴収を徹底しており、原則として全ての事業所で個人住民税の特別徴収を実施をめざします。
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、従業員(アルバイト、パート、役員等)の個人住民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条)により義務付けられていますので、ご理解の上、ご協力ください。
この取組みについての詳細は、次のリーフレットをご覧ください。

特別徴収を始めるには

 翌年度からの特別徴収を始める場合は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右側にあります「報告人員」欄に、特別徴収者(給与天引きをする方)と普通徴収者(給与天引きをしない方)の人数内訳を記入し提出していただきます。
(給与支払報告書(個人別明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に区分して添付していただきます。)
また、年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収への切替依頼書」をご提出いただきます。

特別徴収の事務について

 毎年5月に市町村から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、記載されている税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

従業員の異動(退職、転職、普通徴収から特別徴収へ切替)については、各様式にて届出願います。処理後、事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額変更通知書」を送付します。

事業所の社名変更、所在住所等の変更についても届出願います。

届出の様式(PDF)及び「特別徴収の手引き」は、次からダウンロードできます。

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