暮らし・手続き国民健康保険・年金

国保税

担当:町民課 保険係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

納付対象

◆国民健康保険に加入している方全てが対象です。納付義務者は世帯主となります。

医療分・支援分

◆保険税の総額を次の4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて1世帯ごとの保険税額が決められます。
所得割 前年の被保険者一人ひとりの所得から43万円を控除した額
   (マイナスになる場合は0円)の合計に所得割率をかけた額

所得割率 医療分… 8.5% 支援分… 3.0%
資産割 世帯の固定資産税のうち土地と家屋の税額に資産割率をかけた額

資産割率 医療分…80.0% 支援分…10.0%
均等割 世帯の加入者数に応じた額

医療分~一人あたり 20,000円 支援分~一人あたり 5,000円
平等割 1世帯あたりの額

医療分…30,200円  支援分…7,000円
注) 総所得が一定額を下回るときは、均等割額と平等割額の一部が軽減されます。
注) 賦課限度額は医療分が650,000円、支援分が220,000円です。
注) 土地の異動があったときは、譲渡所得の特別控除の適用がありません。

介護保険分 (介護保険第2号被保険者の方)

◆国保に加入している40歳以上65歳未満の被保険者 (介護保険の第2号被保険者) のみが納めます。
所得割 前年の被保険者一人ひとりの所得から43万円を控除した額
(マイナスになる場合は0円)の合計に所得割率(1.50%) をかけた額
資産割 世帯の固定資産税のうち土地と家屋の税額に14.00%をかけた額
均等割 世帯の加入者数に応じた額…1人あたり7,500円
平等割 1世帯あたりの額… 一律4,500円
注)賦課限度額は170,000円です。
注)土地の異動があったときは、譲渡所得の特別控除の適用がありません。

介護納付金の発生と消滅

・発生 : 40歳に達した月から (月割納付)
・消滅 : 65歳に達する月の前月
(国民健康保険の介護納付金は消滅しますが、65歳になった方は、
介護保険の第1号被保険者となりますので、介護保険の保険料が発生します。)

被保険者に異動 (加入・脱退) があった場合は

◆被保険者に異動があった時には、月割で税額を再計算し、変更後の納付書を送付します。

納入方法

◆平成20年10月から特別徴収が始まりました。
◆世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である世帯において、世帯主 (擬制世帯主を除く。)が、一定額以上の年金を受給する場合は年金からの特別徴収 (いわゆる天引き) となります。特別徴収とならない場合は、役場から送付される納付書で納めるか、口座振替のにより納めていただくことになります。

保険税の納期

◆保険税の納期は、7月から翌年の2月までの8回です。1年間分の税額を8回で割った額が1回分の納付金額になります。(1期分=1ヶ月分ではありません)
◆8回の納期での納入が難しい方には、分割納付の相談にも応じています。

保険税を納めないでいると・・・

◆特別の事情がないのに保険税を滞納すると、保険証が通常より短い有効期間の保険証 (短期証といいます。) や資格証明書に切り替えられることになります。
◆資格証明書で病院にかかった場合、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
(後日保険給付相当額の払い戻しを申請することができます。)

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