暮らし・手続きごみ・衛生・ペット

浄化槽

担当:町民課 生活環境係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

・公共下水道が整備されていない地域で、水洗トイレを使用し、浄化槽を設置するときは、浄化槽設置の手続が必要です。
・浄化槽設置工事が完了したときや、浄化槽を廃止したときなどにも手続が必要です。

浄化槽管理者の3つの義務

保守点検・・・浄化槽の健康管理です。

・浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに「生き物」です。微生物が活躍しやすい状況を常に保つ必要があります。
・微生物に酸素を供給するブロワーなどは休みなく連続運転されていますから、定期的な点検が必要です。また、消毒薬等の消耗品は定期的に補給、交換が必要です。
・各装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期を判断することも保守点検の大切な役割です。

清掃

・スカムや汚泥が過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がなされなかったり、悪臭の発生する原因となったりします。
・浄化槽に発生したスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置の調整や機械類の洗浄、清掃が必要となります。

法定検査・・・浄化槽の健康診断です。

・浄化槽の状態が正常でないと、公共用水域の汚染を引き起こす場合があります。
・浄化槽の保守点検や清掃が適切に行われ、正常に機能しているかどうか確認するため、知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
・法定検査は、指定検査機関から浄化槽の使用者へ、「法定検査実施のお知らせ(検査日程等)」が送付されますので、その通知により受検してください。
・検査日程について、都合が悪い場合は不在(留守)検査を行うことができますので、指定検査機関へご相談ください。

【指定検査機関】
〒062-0935札幌市豊平区平岸5条7丁目7番10号
(社)北海道浄化槽協会札幌検査事務所 TEL:011-814-6811 AX:011-814-6844

【7条検査】
新しく浄化槽が設置された場合又は構造や規模を変更した場合に、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受検しなくてはならない検査です。浄化槽が適正に設置され、かつ浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを早期に確認するものです。

7条検査手数料
人 槽 合併式(円)
5~20 13,000
21~50 17,000
51~100 20,000

 

【11条検査】
全ての浄化槽について毎年1回実施しなければならない検査です。浄化槽の保守点検、清掃が適正に実施され、正常に機能しているか否かを検査します。

11条検査手数料
人 槽 単独式(円) 合併式(円)
5~20 6,000 8,000
21~50 10,000 12,000
51~100 12,000 13,000

このページの先頭へ

暮らし・手続き