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法人町民税

担当:町民課 税務係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

法人町民税を納めなければならない法人

古平町内に事業所、または事務所を有している法人です。

納めなければならない税額

法人区分 税率(年額)
1号法人 資本金等の額が1,000万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの
公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
人格のない社団等
一般社団法人及び一般財団法人
資本金の額又は出資金の額を有しないもの(相互会社を除く)
60,000円
2号法人 資本金等の額が1,000万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 144,000円
3号法人 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 156,000円
4号法人 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 180,000円
5号法人 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 192,000円
6号法人 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 480,000円
7号法人 資本金等の額が10億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 492,000円
8号法人 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 2,100,000円
9号法人 資本金等の額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 3,600,000円

法人税割の税率

                         
区分 *参考*
平成26年9月30日以前に
開始した事業年度
改正前
平成26年10月1日~令和元年9月30日
までに開始する事業年度
改正後
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
法人税割
の税率
14.7% 12.1%8.4%

【中間申告(予定申告)の特例】
予定申告の法人税割の算定方法

区分 令和元年10月1日以後に開始する
最初の事業年度(経過措置)
左記以外の事業年度
予定申告対象法人 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 前事業年度の法人税割額 × 6.0 ÷ 前事業年度の月数

※ 予定申告の場合、税率引き下げに対応させるため、最初の年度のみ「3.7」となります。

申告と納付

事業年度終了後2ヶ月以内

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