暮らし・手続き税金

固定資産税

担当:町民課 税務係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

固定資産税を納めなければならない人

・1月1日現在に土地、家屋、償却資産を所有している人

税額の計算

・固定資産を評価し、その価格を決定し、課税標準額を算定します。
・課税標準額×税率(1.4%)=税率となります。
・税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

免税点

・それぞれの課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円
 未満の場合は、課税されません

納税方法

・納税通知書により5・7・9・11月の4回にわけて納付します。

新築住宅に対する減額

・床面積が50㎡以上280㎡以下で一定の価格要件を満たすと120㎡分に相当する固定資
 産税額が3年間、1/2に減額されます。

住宅用地の課税標準の特例

・住宅用地として使用されている土地の課税標準は200㎡までは1/6、200㎡を超える
 部分は価格の1/3とします。

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