暮らし・手続き国民健康保険・年金
医療給付内容
担当:町民課 保険係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611
医療費の自己負担は1~3割
◆病院や診療所の窓口に保険証を提出すれば、かかった医療費の1~3割を負担するだけで、下記のような診療を受けることができます。
残りの9~7割は国民健康保険 (古平町) が負担します。
・診察
・レントゲン撮影・検査
・入院・看護
・病気やケガの治療
・治療に必要な薬剤や注射
◆年齢により費用の負担割合が変わります。
年 齢 区 分 | 負担割合 |
義務教育就学前の乳幼児 (6歳に達する日以降最初の3月31日まで) |
2 割 |
義務教育就学後以上 70歳未満 |
3 割 |
70歳以上75歳未満 (※1 昭和19年4月1日以前生まれ) (※2 現役並み所得者) |
2割 (※1 1割) (※2 2割) |
◆現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税世帯が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人にあたります。ただしその該当者の収入が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である旨を申請した場合には、2割負担となります。
入院したときの食事代
◆入院中の1食にかかる食費のうち、360円までを加入者に負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。(平成30年4月より1食460円となります)
低所得者で申請により標準負担額減額認定証が発行された方は、100~210円の負担になります。
※標準負担額減額認定証の申請は、役場窓口で手続きを行ってください。
・対象となるのは・・・世帯主と全ての被保険者が住民税非課税世帯の方
・手続きに必要なもの・・・健康保険証、印鑑
医療費の払い戻し
◆次のようなときは、かかった医療費がいったん自己負担となります。後から申請すれば、国民健康保険の審査ののち、払い戻しが受けられます。
・緊急の場合などやむをえない理由で国民健康保険を扱っていない医療機関で受診したり、健康保険証を提示しないで治療を受けたとき
・医師の診断で、あんま・針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
・生血を輸血したとき(第三者に限る)
・コルセット・ギプスなどの治療用装具代(医師が必要と認めたときに限る)
・海外で診療を受けたとき
保険診療の対象とならないとき
◆次のようなときは、国民健康保険の給付を受けることができなかったり、制限されることがありますのでご注意ください。
正常な妊娠・出産
経済上の理由による妊娠中絶
健康診断・集団検診・予防接種
歯科矯正
美容整形
日常生活に支障のないわきが・しみの治療
仕事上の病気やケガ (労災保険)
以前の職場の保険が使えるとき (継続治療)
ケンカ・泥酔などによる病気やケガ
犯罪や故意による病気やケガ
医師や保険者の指示に従わなかったとき
高額療養費の返還について
◆保険診療に係る1ヶ月の自己負担額が一定額を超えたときには、その超えた額が高額療養費として、後で
保険者から支給されます(申請しないと支給されない保険者と、自動的に支給する保険者があります)。
古平町の医療費助成受給者証を使用して診療を受けた場合、高額療養費に相当する自己負担分をご本人
に代わって古平町が負担しておりますので、古平町が保険者から高額療養費の支給を受けることになります。
この際、被保険者の方からの申請が必要な場合があり、対象者には別途お知らせいたします。
また被保険者の方が保険者から直接高額療養費の支給を受けた場合は、後日古平町に返還していただく
ことになります。
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