暮らし・手続き戸籍(出生届等)

離婚届

担当:町民課 戸籍年金係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

協議離婚

「協議離婚」とは、夫婦がお互いに合意して離婚することをいいます。
未成年の子がいる場合は、子の親権者を夫か妻のどちらかに定めなければいけません。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用する方は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。

◎離婚届に必要なもの

  • 離婚届(届書の証人欄に、成年の証人2人による住所や本籍などの記入、署名が必要です。押印は任意です。)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍窓口での本人確認(法務省HP)を参照してください。

以下の必要なものについては該当する方のみお持ちください。
・氏が変わる方が国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
・氏が変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はその方のマイナンバーカード

届書は役場町民課窓口でお渡ししています。届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。

◎届出人

・届出人(離婚届に署名する方)は夫及び妻です。(押印は任意です。)
離婚届の提出は代理人でも可能です。

◎離婚と同時に住所を変更する方

離婚と同時に住所を変更する方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。
離婚届だけでは住所変更は行えません。
休日など役場の開庁時間外に離婚届を提出する方は後日役場の開庁時間内に住所変更を行ってください。

裁判離婚

「裁判離婚」とは調停・審判・判決などによって行われる離婚のことをいいます。
調停・審判・判決などが成立・確定した日から10日以内に、裁判などの申立を行った夫又は妻(申立人)が離婚届を提出してください。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用する方は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください(調停・審判・判決などが成立・確定した日から3か月以内)。

◎離婚届に必要なもの

  • 離婚届(証人欄は不要です)
  • 裁判所が発行した調書・審判書・判決書などの謄本及び確定証明書

届書は、役場町民課窓口でお渡ししています。

以下の必要なものは該当する方のみお持ちください
・氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
・氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はその方のマイナンバーカード

◎届出人

・届出人(離婚届に署名する方)は申立人です。(押印は任意です。)
ただし、申立人が届出期間である10日以内に届出しないときは相手方も届出することができます。
離婚届の提出は代理人でも可能です。

離婚と同時に住所変更する方

離婚と同時に住所を変更する方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。
離婚届だけでは住所変更は行えません。
休日など役場の開庁時間外に離婚届を提出する方は後日役場の開庁時間内に住所変更を行ってください。

休日などに届出される方

休日などの届出はすぐに内容の確認ができないため預かり扱いになります。翌開庁日以降に審査し受理の可否を決定します。届書の記載内容に不備等があった場合は連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。役場の開庁時間に再度ご来庁いただくことがあります。そのため、町民課窓口での事前相談をおすすめします。

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