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産前産後期間の国保税減免制度
産前産後期間の国保税が軽減されます
◆子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際に、
出産した方に係る産前産後の保険税(所得割・均等割)を一定期間軽減する制度が、令和6年1月
から開始されます。
対象者
◆令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険の被保険者の方
※妊娠85日(4か月以上)の分娩が対象です。
(死産、流産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
対象期間
◆出産予定日(出産日)が属する月の前月から、出産予定日(出産日)が属する月の翌々月までの 計4か月分
◆多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から、出産予定日(出産日)が属する月の
翌々月までの 計6か月分
免除額
◆出産する被保険者の所得割額と均等割額(いずれも12か月換算)の12分の1に対象月数を乗じた額
※すでに保険税の限度額に達している等、軽減とならない場合があります。
届出方法
◆出産予定日の6か月前から届出ができます。 また、出産後の届出も可能です。
◆下記必要書類を持参し、窓口にてお手続きください。(届出書は窓口にございます)
〇保険証
〇出産(予定)日や単胎・多胎妊娠を確認できるもの(母子健康手帳等)
〇世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
担当:町民課 保険係 TEL0135-48-9838 FAX0135-42-3611
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