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引越し

担当:町民課 町民生活係 TEL:0135-42-2181 FAX:0135-42-3611

転入するとき

新しく古平町に住所を移す方は、住所が異動してから14日以内に「転入届」を提出しなければなりません。

転入届

転入届ができる方

届出ができるのは本人、本人と同じ世帯の方、本人から手続きを委任された代理人だけです。

届出に必要なもの

・転出証明書(前に住んでいた市区町村が発行したもの)
・印鑑(代理人の方はお持ちください。)
・届出を提出する方の本人確認書類(免許証やパスポートなど顔写真が貼付された身分を証明する書類)
・代理人の場合は委任状(本人が自署したものをお持ちください。)
※本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできます。
 その場合、異動されるご本人に届出があったことをお知らせします。
・マイナンバーカード又は通知カード(裏面に新しい住所を記載しますのでお持ちください。)

転出するとき

古平町から他の市区町村に住所を移す方は、「転出届」を提出しなければなりません。
「転出届」により「転出証明書」を発行いたします。

転出届

転出届ができる方

届出ができるのは本人、本人と同じ世帯の方、本人から手続きを委任された代理人だけです。

届出に必要なもの

・印鑑(代理人の方はお持ちください。)
・届出を提出する方の本人確認書類(免許証やパスポートなど顔写真が貼付された身分を証明する書類)
・代理人の場合は委任状(本人が自署したものをお持ちください。)
※本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできます。
 その場合、異動されるご本人に届出があったことをお知らせします。

郵送による転出届

・窓口に来られない方は、郵便による届出ができます。 送付用の「転出届」をダウンロードしてください。
・郵送による届出の場合は本人確認書類のほかに住所確認できる書類も必要です。
・古平町から健康保険証や介護保険証などの交付を受けている方は、保険証を返還してください。
 手続きについて、あらかじめ担当係へお問合せください。

注意点

・転出先の住所、世帯主、住所を移す日を確認のうえ届出してください。
・実際の住所や、住所を移す日が変更になった場合でも、発行された転出証明書を
 そのままお持ちになり新しい住所地で転入の手続きをしてください。
・転出日(又は転出予定日)を過ぎると、印鑑登録証は使えませんので返還してください。

転出証明書を紛失した場合

「転出証明書」あるいは「転出証明書に準ずる書類」を発行しますので、
役場窓口で再発行の手続きを行ってください。本人確認書類をお持ちください

転出届を出したのに転出しなかった場合

・転出取消の手続きが必要です。
・発行した「転出証明書」と本人確認書類を持って役場窓口へおいでください。

住所が変わったとき

古平町内で住所を移す方は、「転居届」を提出しなければなりません。

転居届

転居届ができる方

届出ができるのは本人、本人と同じ世帯の方、本人から手続きを委任された代理人だけです。

届出に必要なもの

・印鑑(代理人の方はお持ちください。)
・届出を提出する方の本人確認書類
(免許証やパスポートなど写真が貼付された身分を確認する書類)
・代理人の場合は委任状(本人が自署したものをお持ちください。)
※本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできます。
 その場合、異動されるご本人に届出があったことをお知らせします。

注意点

・新しい住所を確認のうえ、住み始めてから14日以内に届出してください。

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