暮らし・手続き戸籍(出生届等)
転籍届
本籍を変更する場合は、転籍届の届出が必要です。
転籍は、届出した日から法律上の効力が発生します。
※令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要です。
〇届出地
新旧本籍地又は届出人の住所地で届出が可能です。
転籍後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が急ぎで必要な場合は、新本籍地で届出てください。
〇届出人
届出ができるのは、戸籍の筆頭者とその配偶者のみです。
夫婦が転籍する場合は、夫婦双方の署名が必要です。
筆頭者かその配偶者のどちらかが亡くなられている場合は、一方のみで届出を行うことになります。
〇注意点
届出用紙は町民課窓口にあります。他市区町村で受け取った届書も使用できます。
他市町村からの転籍又は他市町村へ転籍の場合は、筆頭者以外で既に戸籍から除籍になっている方や過去の身分事項(結婚や養子縁組等)で転籍時点において継続していない項目は転籍後の新しい戸籍には記載されません。
休日などの届出はすぐに記載内容の確認ができないため預り扱いになります。翌開庁日以降に審査し、受理の可否を決定します。届書に不備などがあった場合は連絡しますので、日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
届書を記入するときは、消せるボールペンや鉛筆など消えやすい筆記用具は使用しないでください。
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