暮らし・手続き国民健康保険・年金

国保加入 (脱退)

担当:町民課 保険係 TEL0135-48-9838 FAX0135-42-3611

◆国民健康保険は、皆さんが病気やケガをしたとき安心して治療ができるように、普段からお金 (保険税) を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。
◆国民健康保険では、一人ひとりが被保険者です。加入の届出や保険税納付は世帯ごとに世帯主が行い、個人ごとに保険証が交付されます。

国民健康保険 (国保) に加入する方

・自営業の方
・農業・漁業従事
・パート・アルバイトなど職場の健康保険に加入していない方
・在留資格が1年以上の資格の方および、3カ月を超えて日本に滞在すると見込まれる方で次の要件に該当する方

(要件)
1 興業、技能実習、家族滞在又は特定活動の在留資格を持っている方
2 契約書などの客観的な資料により滞在が照明できる方

国民健康保険被保険者証

◆保険証は国民健康保険の加入者という証明でもあり、医療機関で治療するときの受診券になるので大切に保管してください。
・記載事項に間違いがないか確認してください。
・必ず手元に保管してください。
・他人へ貸したり借りたりしないでください。
・コピーしたもの、有効期限が切れたものは使えません。
・保険証をなくしたり、破れたりした時は再交付してもらいましょう。
・他の市町村への転出や、職場の健康保険に加入したときは返却しましょう。

国民健康保険の届出が必要なとき

国保加入、脱退

国民健康保険の加入 (脱退) には届出が必要です。届出をしないと、いつまでも保険税が請求されたり、医療費を全額自己負担しなければならなくなる場合があります。

次のようなときには、必ず役場窓口に届出をしてください。

届出が必要なとき 必要なもの

加  入

赤ちゃんが生まれたとき 健康保険証・母子健康手帳
他の市町村から古平町に転入したとき 転出証明書・前年の所得証明書
勤務先の健康保険を脱退したとき 健康保険資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止証明書

脱 退

国民健康保険の被保険者が亡くなったとき 健康保険証
古平町から他の市町村に転出したとき 健康保険証
勤務先の健康保険に加入したとき 国民健康保険証・新たに加入した健康保険証
生活保護を受けることになったとき 国民健康保険証・生活保護決定通知書
その他 住所・氏名・世帯主等に変更があったとき 健康保険証
健康保険証を紛失したとき 運転免許証またはパスポート
退職者医療制度の対象になったとき 健康保険証・年金証書
被保険者が就学で他の市町村で生活するとき 健康保険証・在学証明書

このページの先頭へ

暮らし・手続き