暮らし・手続き戸籍(出生届等)
婚姻届
担当:町民課 戸籍年金係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611
婚姻は、婚姻届書を提出受理されることにより成立します。
届出をした日が婚姻日です。
届書の記載例・記入要領
法務省のホームページで確認することができます。
届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記載はしないでください。
◎届出に必要なもの
・婚姻届(届書の証人欄に、成年の証人2人の住所や本籍などの記入、署名が必要です。押印は任意です。)
・届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍窓口での本人確認(法務省HP)を参照してください。
以下の必要なものについては、該当する方のみお持ちください。
・氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
・氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はそのマイナンバーカード
届書は役場町民課窓口でお渡ししています。届書は全国共通の様式ですので、他の自治体で入手されたものでも届出ができます。
◎届出人
届出人(婚姻に署名する方)は、夫になる方及び妻になる方です。(押印は任意です。)
婚姻届の提出は代理人でも可能です。
◎婚姻と同時に住所変更をする方
婚姻と同時に住所変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。
婚姻届だけでは住所変更は行えません。
休日など役場の開庁時間外に婚姻届を提出する方は後日役場の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。
休日などに婚姻届を提出される方
休日などの届出はすぐに記載内容の確認ができないため預かり扱いになります。翌開庁日以降に審査し受理の可否を決定します。届書の記載に不備等があった場合は連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。役場の開庁時間に再度ご来庁いただくことがあります。そのため、町民課窓口での事前相談をおすすめします。
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