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特定疾病療養受療証

担当:町民課 保険係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611

特定疾病とは

◆高額な治療を継続して行う必要のある病気のうち、厚生労働大臣が指定したものをいいます。現在、次の三つの病気が指定されています。
・血友病 (血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅸ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅷ因子障害に限る)
・人工じん臓 (透析) が必要な慢性腎不全
・抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (HIV感染を含み厚生労働大臣が定めものに限る。)


◆上記の病気にかかっている方は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
(但し、人工透析が必要な慢性腎不全の方で、上位所得世帯に属する70歳未満の方の自己負担限度額は20,000円となります。)

申請に必要なもの

・医師の意見書等上記疾病にかかっていることを証する書類。
・印鑑

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