暮らし・手続き税金
法人町民税
担当:町民課 税務係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611
法人町民税を納めなければならない法人
古平町内に事業所、または事務所を有している法人です。
納めなければならない税額
法人区分 | 税率(年額) | |
1号法人 | 資本金等の額が1,000万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 人格のない社団等 一般社団法人及び一般財団法人 資本金の額又は出資金の額を有しないもの(相互会社を除く) |
60,000円 |
2号法人 | 資本金等の額が1,000万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 144,000円 |
3号法人 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 156,000円 |
4号法人 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 180,000円 |
5号法人 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 192,000円 |
6号法人 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 480,000円 |
7号法人 | 資本金等の額が10億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 492,000円 |
8号法人 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 2,100,000円 |
9号法人 | 資本金等の額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 3,600,000円 |
法人税割の税率
区分 | *参考* 平成26年9月30日以前に 開始した事業年度 |
改正前 平成26年10月1日~令和元年9月30日 までに開始する事業年度 |
改正後 令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
法人税割 の税率 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
【中間申告(予定申告)の特例】
予定申告の法人税割の算定方法
区分 | 令和元年10月1日以後に開始する 最初の事業年度(経過措置) |
左記以外の事業年度 | ||
予定申告対象法人 | 前事業年度の法人税割額 | × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 | 前事業年度の法人税割額 | × 6.0 ÷ 前事業年度の月数 |
※ 予定申告の場合、税率引き下げに対応させるため、最初の年度のみ「3.7」となります。
申告と納付
事業年度終了後2ヶ月以内
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