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死亡届
担当:町民課 戸籍年金係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611
ご家族や身内の方が亡くなったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出しなければなりません。
死亡届は亡くなられた方の本籍地や死亡地、届出人の住所地などの市区町村でも届出できます。
死亡届出に必要なもの
・死亡診断書又は死体検案書
医師などが記載し、病院等から発行されます。
・死亡届
死亡診断書の左半分が死亡届になっています。役場窓口にも備え付けています。
届出時の注意点
届出人
届出人は法律で定められており、次の順位で記入しなければなりません。
(1)親族
(2)同居者
(3)家主・地主
(4)家屋・土地の管理人
(5)公設所(公共施設)の長
(6)後見人・保佐人・補助人・任意後見人
※届出人が窓口に来られない場合は、届出人が届出人欄に署名した届書を代理人が持参しても可能です。
届出人欄の押印は任意です。
休日の届出
休日など役場の開庁時間以外の届出はすぐに記載内容の確認ができないため預かり扱いになります。翌開庁日以降に審査し受理を決定します。届書の記載に不備等があった場合は連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
また、健康保険などの手続きは平日のみ行っていますので、後日あらためて役場窓口へお越しください。
火葬
・火葬は、死亡後24時間を経過しなければできません。
・死亡届により同時に火葬場の使用を受け付け、火葬許可証を交付します。
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