暮らし・手続き国民健康保険・年金
国保税
担当:町民課 保険係 TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611
納付対象
◆国民健康保険に加入している方全てが対象です。納付義務者は世帯主となります。
医療分・支援分
◆保険税の総額を次の4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて1世帯ごとの保険税額が決められます。
所得割 前年の被保険者一人ひとりの所得から43万円を控除した額
(マイナスになる場合は0円)の合計に所得割率をかけた額
所得割率 医療分… 8.5% 支援分… 3.0%
資産割 世帯の固定資産税のうち土地と家屋の税額に資産割率をかけた額
資産割率 医療分…80.0% 支援分…10.0%
均等割 世帯の加入者数に応じた額
医療分~一人あたり 20,000円 支援分~一人あたり 5,000円
平等割 1世帯あたりの額
医療分…30,200円 支援分…7,000円
注) 総所得が一定額を下回るときは、均等割額と平等割額の一部が軽減されます。
注) 賦課限度額は医療分が650,000円、支援分が240,000円です。
注) 土地の異動があったときは、譲渡所得の特別控除の適用がありません。
介護保険分 (介護保険第2号被保険者の方)
◆国保に加入している40歳以上65歳未満の被保険者 (介護保険の第2号被保険者) のみが納めます。
所得割 前年の被保険者一人ひとりの所得から43万円を控除した額
(マイナスになる場合は0円)の合計に所得割率(1.50%) をかけた額
資産割 世帯の固定資産税のうち土地と家屋の税額に14.00%をかけた額
均等割 世帯の加入者数に応じた額…1人あたり7,500円
平等割 1世帯あたりの額… 一律4,500円
注)賦課限度額は170,000円です。
注)土地の異動があったときは、譲渡所得の特別控除の適用がありません。
介護納付金の発生と消滅
・発生 : 40歳に達した月から (月割納付)
・消滅 : 65歳に達する月の前月
(国民健康保険の介護納付金は消滅しますが、65歳になった方は、
介護保険の第1号被保険者となりますので、介護保険の保険料が発生します。)
被保険者に異動 (加入・脱退) があった場合は
◆被保険者に異動があった時には、月割で税額を再計算し、変更後の納付書を送付します。
納入方法
◆平成20年10月から特別徴収が始まりました。
◆世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である世帯において、世帯主 (擬制世帯主を除く。)が、一定額以上の年金を受給する場合は年金からの特別徴収 (いわゆる天引き) となります。特別徴収とならない場合は、役場から送付される納付書で納めるか、口座振替のにより納めていただくことになります。
保険税の納期
◆保険税の納期は、7月から翌年の2月までの8回です。1年間分の税額を8回で割った額が1回分の納付金額になります。(1期分=1ヶ月分ではありません)
◆8回の納期での納入が難しい方には、分割納付の相談にも応じています。
保険税を納めないでいると・・・
◆特別の事情がないのに保険税を滞納すると、保険証が通常より短い有効期間の保険証 (短期証といいます。) や資格証明書に切り替えられることになります。
◆資格証明書で病院にかかった場合、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
(後日保険給付相当額の払い戻しを申請することができます。)
減免について
◆当該年度の見込総所得金額が前年の総所得金額の2分の1以下で保険税を負担することにより生活保護法による生活扶助の適用に準ずると認められた方について、その方の現年度分の保険税の所得割額を減免します。なお、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
1.現年度保険税に所得割が賦課されていない方
2.生活の困窮状態が近い将来回復する見込みのある方
3.過去における蓄財又は仕送り等で当面の生活に支障のない方
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