町政情報町議会
議会の傍聴
担当:議会事務局 TEL:0135-42-2170 FAX:0135-42-3040
傍聴の手続き
議会を傍聴するときは、議場(傍聴場所)入口横にある傍聴人受付簿に住所・氏名・年齢を記入してください。
議会傍聴されるみなさんへ
議会の円滑かつ適正な運営を図るため、『古平町議会傍聴規則』により、次のことが定められています。
※次に該当する方は、傍聴席に入ることはできません。
(1)銃器その他危険なものを持っている者
(2)精神に異常があると認められる者
(3)酒気を帯びていると認められる者
(4)旗、のぼり、プラカード、その他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(5)前各号に定めるもののほか会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者。
※傍聴するときに守ってほしいこと。
(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3)鉢巻、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
ただし、特に議長の許可を得た場合を除きます。
※上記に違反し、秩序を乱すおそれがあると認められる場合は、退場を命じることがあります。
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