健康・医療・福祉介護保険・高齢者支援

介護保険料

担当:保健福祉課 介護保険係 TEL:0135-48-9839 FAX:0135-42-3611

介護保険料

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

介護保険料の考え方

介護保険の被保険者
・古平町内に住む40歳以上の皆さんは、後志広域連合(島牧村、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、泊村、神恵内町、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村の16ヵ町村で構成)が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。

被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳~64歳の人)の二種類に分けられます。
また、介護が必要な人やその家族を社会全体で支えるため、被保険者全員に保険料を負担していただきます。

・介護保険費用の全体を100とした場合、そのうちの50が第1号被保険者(22%)と第2号被保険者(28%)の負担となり、残り50を国、道、後志広域連合の構成町村が負担します。
また、各被保険者に納めていただく保険料の決め方や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

負担者 負担割合
居宅 施設
25% 20%
12.50% 17.50%
12.50% 12.50%
第1号被保険者 22% 22%
第2号被保険者 28% 28%

保険料の納め方

老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以上の人 年金から差し引かれます(特別徴収)
老齢(退職)年金が年額18万円未満の人 納付書または口座振替で
後志広域連合へ直接収めます。
(普通徴収)
老齢福祉年金のみを受けている人
年度の途中で65歳になった人
他の市町村から転入してきた人
  • ・健康保険組合、共済組合など加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。・医療保険の保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。

40歳以上65歳未満の人の保険料(第2号被保険者) 国民健康保険に加入している人

・国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
・医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している人

・健康保険組合、共済組合など加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
・医療保険の保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。

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