健康・医療・福祉障がい者(児)支援

重度心身障がい者医療費助成制度

担当:町民課 保険係 TEL0135-48-9838 / FAX0135-42-3611

重度心身障がい者の方に対して、医療費の一部を町が助成する制度です。

制度の対象となる方

◆古平町に住民登録している健康保険の被保険者(組合員)の方、もしくはその健康保険の被扶養者であって、本人又は生計を主として維持されている方の所得額が、規則に定める限度額未満の方で、次のいずれかに該当となる方です。
  ・身体障害者手帳1~2級をお持ちの方
  ・身体障害者手帳3級をお持ちの方のうち特定の障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、不全ウイルスによ
  る免疫機能の障害)に該当する方
  ・療育手帳「A」をお持ちの方
  ・知的障害者の方で「重度」の判定(診断)された方
◆所得の額が下表の限度額を超えた場合は助成の対象外となります。
扶養家族等の人数 金 額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円

助成を受けるためには

◆医療費の助成を受けるには「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。手続きに必要なものは次のとおりです。
  ・健康保険証
  ・印鑑
  ・身体障害者手帳又は療育手帳、もしくは「重度」の判定(診断)書
  ・受給資格要件の確認に係る「同意書」(役場にあります)
  ※「同意書」を提出していただいた場合で、役場に備え付けの公簿等で確認できる場合については、以下
  の証明書類は提出の必要はありません。
  ・所得・課税証明書
◆受給資格要件を審査し、該当する方に受給者証を交付します。

助成の内容

◆医療機関等にかかった時の医療費のうち、保険診療の対象となる自己負担額(後期高齢者医療対象の方は後期高齢者医療制度で定める一部負担金)の一部について助成します。
◆入院・通院・調剤で医療機関の窓口で負担していただく一部負担金は次のとおりです。
  ☆受給者本人が3歳未満又は非課税世帯の場合
  初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

  ☆課税世帯 の場合
  医療費の1割

  一部負担金上限額(1ヶ月):入 院 57,600円、通院等 18,000円

助成の方法

◆診療を受ける場合は、受給者証を健康保険証と一緒に医療機関等の窓口にお出しください。
※ただし、国公費優先となりますので、この受給者証以外にも受給者証をお持ちの場合は必ず提示してください。
 (自立支援、指定難病など)

◆受給者証を窓口に出した場合は、上の表の一部負担金を窓口で支払っていただくと、残りの自己負担額
との差額は町から医療機関等に直接支払われます。

◆次の場合は別途申請が必要となります。
  ・受給者証忘れたりして窓口に出せなかった場合で、通常の健康保険を使用したときの2~3割の自己負
 担額を医療機関にいったん支払った場合
  ・北海道外の医療機関等で受診した場合。
  ・一部負担金の上限額を超えて支払った医療費がある場合等
 上記の場合は、受給者が負担すべき一部負担金、または限度額を控除した差額を、後日助成しますので、役場へ申請して下さい。
  
 ◆申請に必要なもの
  ・医療機関等が発行した領収書(明細がわかるもの)
  ・受給者証
  ・健康保険証
  ・印鑑
  ・振込先の金融機関名・口座番号

登録事項に変更があった場合

◆受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があった場合は届け出が必要です。
  ・住所、氏名が変わったとき
  ・加入している健康保険が変わったとき
  ・主たる生計維持者が変わったとき

受給資格がなくなる場合

◆保険診療に係る1ヶ月の自己負担額が一定額を超えたときには、その超えた額が高額療養費として、後で
保険者から支給されます(申請しないと支給されない保険者と、自動的に支給する保険者があります)。
  古平町の医療費助成受給者証を使用して診療を受けた場合、高額療養費に相当する自己負担分をご本人
に代わって古平町が負担しておりますので、古平町が保険者から高額療養費の支給を受けることになります。
 この際、被保険者の方からの申請が必要な場合があり、対象者には別途お知らせいたします。
 また被保険者の方が保険者から直接高額療養費の支給を受けた場合は、後日古平町に返還していただく
ことになります。

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