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【中小企業者向け】セーフティネット保証制度(新型コロナウイルス感染症に係る対策)について

【中小企業者向け】セーフティーネット保証4号の申請受付について

現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日までとすることが予定されています。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。


【新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点】
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

●制度概要

●認定要件・申請書について

次にあげるいずれにも該当すればセーフティネット保証4号の申請を受けることができます。

 (1)申請者が古平町で1年以上継続して事業を行っていること。
 
 (2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因してその事業にかかる当該感染症の影響を
    受けた後、原則として最近1か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完
    成工事または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以
    上減少しており、且つ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比し
    て、20%以上減少することが見込まれること。

  ◇提出書類
   ・申請書:正、副本2部ご提出ください。
   ・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類 1部
    (例:損益計算書、売上表など)
   ・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の
    売上高に関する計算資料 1部

 ※要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小業者(業歴3か月以上)も対象となります。
  詳しくは、下記をご覧ください。

【中小企業者向け】セーフティーネット保証5号の申請受付について

経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者
への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の発動が決定されました。
この措置により中小企業については、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

●制度概要

●認定要件・申請書について

次にあげるいずれかの要件に該当すればセーフティネット保証5号の申請を受けることができます。

 (1)指定業種(※)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比
    で5%以上減少している中小企業。

 (2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕
    入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小
    企業者。


  ◇提出書類
   ・申請書:正、副本2部ご提出ください。
   ・業種がわかる書類
   ・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類 1部
    (例:損益計算書、売上表など)
   ・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の
    売上高に関する計算資料 1部

 ※要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小業者(業歴3か月以上)も対象となります。
  詳しくは、下記をご覧ください。

古平町役場 商工観光係
住所:〒046-0121 北海道古平郡古平町大字浜町50番地
電話番号:0135-48-9840
ファクシミリ:0135-42-3583

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