子育て・教育妊娠・出産・育児
不妊治療費等助成事業
古平町では一般不妊治療と生殖補助医療における経済的負担の軽減を図るため、治療に要した費用の一部を助成します。
令和5年4月1日以降に開始した治療が対象となります。
対象者
夫婦共に古平町に住所を有し、医療機関において不妊症と医師に診断された方のうち、次の1から5までのすべての要件に当てはまる方です。
(1)婚姻関係にある夫婦(事実婚含む。)
(2)夫婦共に医療保険各法の被保険者・組合員または被扶養者
(3)治療開始時の妻の年齢が43歳未満
(4)夫婦共に町税等に滞納がない
(5)他市町村において同一の助成を受けていない物又は受ける見込みのない者
対象となる治療
①一般不妊治療
体外受精及び顕微授精を除く不妊治療で、タイミング法、薬物療法、人工授精等に係る治療(診断のための検査や治療の一環として実施される調剤を含む)
②生殖補助医療(保険診療)
体外受精及び顕微授精に係る治療(診断のための検査や治療の一環として実施される調剤を含む)
③生殖補助医療(先進医療)
②の治療と併用して実施した先進医療(厚生労働省にて先進医療として告示された技術)
※先進医療の最新情報は、厚生労働省ホームページの先進医療の各技術の概要・先進医療を実施している医療機関をご確認ください。
体外受精及び顕微授精を除く不妊治療で、タイミング法、薬物療法、人工授精等に係る治療(診断のための検査や治療の一環として実施される調剤を含む)
②生殖補助医療(保険診療)
体外受精及び顕微授精に係る治療(診断のための検査や治療の一環として実施される調剤を含む)
③生殖補助医療(先進医療)
②の治療と併用して実施した先進医療(厚生労働省にて先進医療として告示された技術)
※先進医療の最新情報は、厚生労働省ホームページの先進医療の各技術の概要・先進医療を実施している医療機関をご確認ください。
助成内容
助成額は次のとおりです。
ただし、本人負担額が助成上限額より低い場合は、その金額を助成額とします。
①一般不妊治療
■助成上限額・・・100,000円
1年度につき100,000円までとし、最大3年間までとします。
本人負担額として支払った金額に対して助成します。
ただし、医療保険各法に基づく任意の給付が行われた場合は、その額を本人負担額から控除します。
②生殖補助医療(保険診療)
■助成上限額
採卵を伴う治療の場合・・・・・150,000円
採卵を伴わない治療の場合・・・75,000円(治療を中止した場合も含む)
1回の治療において、本人負担額として支払った金額に対して助成します。
ただし、医療保険各法に基づく任意の給付が行われた場合は、その額を本人負担額から控除します。
③生殖補助医療(先進医療)
■助成上限額・・・35,000円
1回の治療において、先進医療にかかった費用を基準額とし(最大5万円まで)、これに10分の7を乗じて計算します。
②・③の生殖補助医療に対する助成回数は、治療開始時の妻の年齢に応じ次のとおりです。
・40歳未満の方は43歳になるまで通算6回まで
・40歳以上の方は43歳になるまで通算3回まで
※1回の治療とは採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、受精、胚移植までの過程を指します。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
ただし、本人負担額が助成上限額より低い場合は、その金額を助成額とします。
①一般不妊治療
■助成上限額・・・100,000円
1年度につき100,000円までとし、最大3年間までとします。
本人負担額として支払った金額に対して助成します。
ただし、医療保険各法に基づく任意の給付が行われた場合は、その額を本人負担額から控除します。
②生殖補助医療(保険診療)
■助成上限額
採卵を伴う治療の場合・・・・・150,000円
採卵を伴わない治療の場合・・・75,000円(治療を中止した場合も含む)
1回の治療において、本人負担額として支払った金額に対して助成します。
ただし、医療保険各法に基づく任意の給付が行われた場合は、その額を本人負担額から控除します。
③生殖補助医療(先進医療)
■助成上限額・・・35,000円
1回の治療において、先進医療にかかった費用を基準額とし(最大5万円まで)、これに10分の7を乗じて計算します。
②・③の生殖補助医療に対する助成回数は、治療開始時の妻の年齢に応じ次のとおりです。
・40歳未満の方は43歳になるまで通算6回まで
・40歳以上の方は43歳になるまで通算3回まで
※1回の治療とは採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、受精、胚移植までの過程を指します。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
申請について
治療が終了した日の翌日から30日以内に、次の書類を役場保健福祉課健康推進係まで提出してください。
- (1)古平町不妊治療費助成事業申請書【PDF】
- (2)古平町不妊治療費助成事業受診等証明書【PDF】
- (3)事実婚関係に関する申立書(事実婚の方のみ)【PDF】
- (4)受診等証明書に記載されている対象検査・治療分の領収書と明細書の写し
- (5)入金する金融機関の口座番号、名義のわかるもの(通帳の写しなど)
交通費助成
お問い合わせ先
助成についての相談や申請はこちらまで
保健福祉課 健康推進係
〒046-0192 古平郡古平町大字浜町50番地
電話:0135-48-9839 FAX:0135-42-3611
他にも不妊・不育に関する相談窓口があります
不妊専門相談センター
医師が不妊症や不育症に関する専門的な相談に応じています。
場所:旭川医科大学病院産婦人科
電話相談・予約:0166-68-2568
専門相談日:毎週火曜日(11:00~16:00)
電話、面接どちらも受け付けます。
専門相談は、旭川医科大学の不妊治療専門医師が担当します。
[要予約]予約受付:月~金(10:00~16:00)
医師が不妊症や不育症に関する専門的な相談に応じています。
場所:旭川医科大学病院産婦人科
電話相談・予約:0166-68-2568
専門相談日:毎週火曜日(11:00~16:00)
電話、面接どちらも受け付けます。
専門相談は、旭川医科大学の不妊治療専門医師が担当します。
[要予約]予約受付:月~金(10:00~16:00)
女性の健康サポートセンター
倶知安保健所では、妊娠・出産・子育ての悩み・思春期の性感染症・更年期の健康上の悩みなど、女性の健康に関して相談を受け付けております。随時、電話による相談の他、来所相談についても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
場所:倶知安保健所女性の健康サポートセンター
電話:0136-23-1957
開庁日:毎週月~金曜日(祝日を除く)
開庁時間:8:45~17:30
相談は、保健所の保健師等が担当します。
倶知安保健所では、妊娠・出産・子育ての悩み・思春期の性感染症・更年期の健康上の悩みなど、女性の健康に関して相談を受け付けております。随時、電話による相談の他、来所相談についても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
場所:倶知安保健所女性の健康サポートセンター
電話:0136-23-1957
開庁日:毎週月~金曜日(祝日を除く)
開庁時間:8:45~17:30
相談は、保健所の保健師等が担当します。
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