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子ども医療費助成事業

担当:町民課 保険係  TEL0135-48-9838 / FAX0135-42-3611

お子さんが医療機関等で受診(入院・外来)したときの自己負担金の全額を、町が助成します。

制度の対象となる方

◆古平町に住民登録している健康保険の被保険者(組合員)の方、もしくはその健康保険の被扶養者であって、18歳に達した日以降最初の3月31日まで(高校卒業)の間の乳幼児及び児童です。但し、婚姻、就職した場合は対象外となります。
◆認定にかかる所得制限はありません。

申請方法・手続きに必要なもの

◆助成を受けるには、事前に「子ども医療費受給資格認定申請書」にて受給者証の交付を受ける必要があります。出生届や転入届の届出時に手続を行ってください。
◆手続きに必要なものは次のとおりです。
  ・健康保険証(お子さんが被扶養者であること(氏名)が記載されているもの)
  ・印鑑
◆受給資格要件を審査し、該当する方に受給者証を交付します。
  ※出生の場合、健康保険証にお子さんの氏名が記載されるまで期日を要することがありますが、その場合
  でも、有効期間の初日は出生日にさかのぼります。

助成の内容

◆医療機関等にかかった時の医療費のうち、保険診療の対象となる自己負担額の全額を助成します。保険外診療は対象外です。
※学校管理下での負傷、疾病の場合は利用できません。(日本スポーツ振興センターから医療費相当額が給付されます)

助成の方法

◆医療機関等受診の際は、健康保険証と受給者証を提示してください。
※ただし、国公費優先となりますので、この受給者証以外にも受給者証をお持ちの場合は必ず提示してください。
 (自立支援、指定難病など)

◆次の場合は別途申請が必要となります。
  ・受給者証を忘れたりして窓口に出せなかった場合、または上記以外の医療機関で受診し、通常の健康
  保険を使用したときの2割~3割の自己負担額を医療機関等にいったん支払った場合

◆上記の場合は、申請により後日償還払いしますので、役場へ申請して下さい。

◆申請に必要なもの
  ・医療機関等が発行した領収書(明細がわかるもの)
  ・受給者証
  ・健康保険証
  ・印鑑
  ・振込先の金融機関名・口座番号

登録事項に変更があった場合

◆受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があった場合は届け出が必要です。
・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・主たる生計維持者が変わったとき

受給資格がなくなる場合

◆次の場合には受給資格がなくなります。その後は、受給者証は使用できなくなりますので、役場に届け出るとともに受給者証を返還して下さい。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。

   1.古平町外に転出したとき
   2.死亡したとき
   3.生活保護を受けるようになったとき
   4.婚姻したとき
   5.就職したとき

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