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介護予防・日常生活支援総合事業
担当:保健福祉課高齢者支援係 TEL:0135-48-9839 FAX:0135-42-3611
介護保険法の改正により、市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)が始まり、要支援1・2の人が利用する予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が「総合事業」に移行しました。古平町では、平成29年4月から実施しています。
総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成されます。
介護予防・生活支援サービス事業
【サービス利用の対象者】
・介護保険の要支援1・2の認定を受けた人
・基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた人(事業対象者)
以上の方で、介護予防訪問介護相当サービス・介護予防訪問介護相当サービスを利用する方が対象となります。
サービスを利用する際には包括支援センター元気プラザがケアプランを作成します。
【サービス内容】
・介護予防訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)
訪問介護員による掃除、洗濯など利用者が自力では困難な行為について、自立のためのホームヘルプサービスを提供します。
・介護予防通所介護相当サービス(デイサービス)
通所介護施設において、生活機能向上のための体操や筋力トレーニングを行います。
・その他の生活支援サービス(古平町で実施しているサービスはありません)
配食、定期的な安否確認及び緊急時の対応、その他自立支援に役立つ生活支援
【事業者へのお知らせ】
総合事業単位数マスタ
平成30年10月版
令和元年10月版
令和3年4月版
令和4年10月版
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