建設・産業再生可能エネルギー

古平町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定について

条例の制定理由

   美しい景観、豊かな自然環境及び町民の安全安心な生活環境の保全並びに地球温暖化防止対策となる再生可
  能エネルギー発電事業推進との調和を図るために、町民、事業者、土地所有者及び町が協働して、町民の安全
  安心及び地域社会の発展に寄与するため、条例を制定します。

条例施行日

   令和2年3月13日

対象となる事業

   発電出力10kW以上の太陽光発電設備・風力発電設備
   (建築基準法第2条第1項に規定する建築物に設置するものは、適用しない。)

届出

   発電出力10kw以上の事業

町長の同意

   発電出力10kW以上の事業
   ただし、次の事業については同意はしません。(支障がないと認められるときは、この限りではない。)

   ・太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの総面積が12,000㎡を超えるもの
   ・風力発電設備は、再生可能エネルギー発電設備の高さが20mを超えるもの
   ・事業区域において、水道・下水道施設、その他これらに類する地下埋設物の存在が確認できるとき

経過措置等

   施行日において、FIT法第9条第1項の規定による申請をしており、かつ、再生可能エネルギー発電設備
  の設置工事(樹木の伐採及び切土、盛土、埋土等の造成で調査・設計を除く)に着手していない場合は、この
  条例の規定を適用するものとする。

条例

規則

様式

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