町政情報
選挙の特例郵便等投票について
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症のために療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票をすることができる制度です。
※通常の郵便等投票とは別の制度です。
対象となる方
特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙期日(投票日)の当日までの期間にかかると見込まれる方。
※外出自粛要請期間が終了した後に請求された方は対象になりません。
※濃厚接触者は対象ではありませんので投票所での投票が可能です。
特定患者等とは
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方。
②検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方。
各種手続きについて
投票用紙等の請求手続き
(1)用意するもの
①投票用紙等請求書
②ファスナー付きの透明ケース
③宛名表示
④外出自粛要請又は隔離・停留などの書面 ※原本
※④の書面以外はダウンロードして印刷、またはご購入ください。
※古平町選挙管理委員会に連絡をいただければ指定された場所に送付いたします。
(2)請求書の記入と封かん
※石鹸で手洗い、手指消毒、マスク・ビニール手袋着用などの感染拡大防止対策をしてから作業をお願いし
ます。
①請求書に必要事項を記入する。
②宛名表示を定型封筒(長3)に貼り付ける。
③外出自粛要請又は隔離・停留などの書面(原本)を同封。
※在外選挙人登録証明書、郵便等投票証明書などが交付されている場合、同じく同封してください。
④ファスナー付きの透明ケースに宛名が分かるように封筒を入れる。
※ファスナー付きの透明ケースが用意できない場合は、濡れてもよい透明の袋などを用意し、テープなどで
密封してください。
※請求書在中に○をする。
⑤透明ケースの表面をアルコールでふき取り消毒する。
投票用紙の請求期間は選挙期日前4日(必着)です。公示又は告示日前でも請求は可能ですのでなるべくお早めに請求してください。
請求書は投票用紙等を請求する選挙人本人が自署する必要があります。
(3)ポストへの投函
患者ではないご家族や知人などにポストへの投函を依頼してください。
※ポストへは透明ケースのまま投函してください。
※窓口への持ち込みはご遠慮ください。
投票用紙等の受け取り
公示又は告示日以降、古平町選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース、使い捨て手袋、除菌シート等を送付します。
※この時に、各種証明書や外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を返却します。
投票の手続き
古平町選挙管理委員会から投票用紙等を受け取った方は、次の方法で投票の手続きを行ってください。
※石鹸で手洗い、手指消毒、マスク着用などの感染拡大防止対策をしてから作業をお願いいたすます。
①投票用紙に候補者氏名を記入する。
②投票用紙を内封筒に入れ、封する。
③投票用紙が入った内封筒を外封筒に入れ、封をする。
④外封筒の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者の氏名等を記入する。
⑤必要事項を記載した外封筒を返信用封筒に入れて封をする。
※投票在中に○をする。
⑥返信用封筒を宛名が分かるように透明ケースに入れて密封する。
⑦透明ケースの表面をアルコールでふき取り消毒する。
⑧患者ではないご家族や知人にポストへ投函してもらう。
※注意点※
・外封筒に必要事項が記入されていない場合、投票用紙を受理できず、確認に時間がかかるので必ず記入してください。
・投票用紙及び外封筒の投票者の氏名については、必ず選挙人本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合、法律により罰せられます。
・投票用紙を請求後に投票所で投票しようとする場合、交付された投票用紙等の返還が必要です。
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公選法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪等(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは、不要不急の外出に当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
※ただし、石鹸での手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
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