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結婚・離婚
担当:町民課 町民生活係 TEL:0135-42-2181(内線59) FAX:0135-42-3611
婚姻届
婚姻は、婚姻届を提出することによって有効となり、
日付をさかのぼったり、予定で提出したりすることはできません。
婚姻届に必要なもの
・婚姻届(届出用紙は役場窓口に備え付けています。)
・夫と妻の印鑑(認印で結構です。)
・夫と妻の戸籍謄本(本籍が古平町の場合は必要ありません。)
・婚姻届を持参した方の免許証やパスポートなど顔写真が貼付された身分を証明する書類
※身分証明書類をお持ちでない方でも届出はできます。
本人確認できなかった届出人に届出があったことを郵便でお知らせします。
記入上の注意点
「届出人」の欄
届出人の欄には、夫と妻の両方が婚姻前の姓で署名・押印します。
「証人」の欄
証人の欄には成人2名の署名・押印が必要です。
未成年の場合
未成年者(20歳未満)の婚姻には父母の同意が必要です。
「同意書」を添付するか、婚姻届の「その他」欄に「婚姻へ同意する旨、署名・押印」したうえで
提出してください。
「同意書」は役場窓口にあります。
その他の手続き
婚姻届を提出しても住所はそのままです。住所を変更する場合は、あわせて手続きを行ってください。
健康保険や国民年金の手続きが必要な場合があります。
休日の届出
土・日・祝日も届出ができます。
ただし、住所変更や健康保険などの手続きは平日のみ行っています。
後日あらためて役場窓口へお越しください。
離婚届
協議離婚届
「協議離婚」とは夫婦がお互いに合意して離婚することをいいます。
離婚届に必要なもの
・夫と妻の印鑑
・戸籍謄本(本籍が古平町の場合は必要ありません。)
・離婚届を持参した方の、免許証やパスポートなど顔写真が貼付された身分を証明する書類
※身分証明書類をお持ちでない方でも届出はできます。
本人確認できなかった届出人に届出があったことを郵便でお知らせします。
記入上の注意点
・「届出人」の欄には、夫と妻の両方が署名・押印しなければなりません。
・「証人」の欄には、成人2名の署名・押印が必要です。
・未成年の子がいる場合、子の親権者を夫か妻のどちらかに決めなければなりません。
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の承諾)離婚届
「裁判離婚」とは調停・審判・判決などによって行われる離婚のことをいいます。
調停・審判・判決などが成立・確定した日から10日以内に、裁判などの申立を行った
夫又は妻(申立人)が「離婚届」を提出しなければなりません。
※ただし、調停等の確定日から10日以内に届出をしない場合は相手方からも
届出することができます。
離婚届に必要なもの
・申立人の印鑑 ・戸籍謄本(本籍が古平町の場合は必要ありません。)
・裁判所が発行した調書、審判書、判決書などの謄本及び確定証明書
・離婚届を持参した方の、免許証やパスポートなど顔写真が貼付された身分を証明する書類
記入上の注意点
・「届出人」の欄には、申立人の署名・押印が必要です。
・「証人」の欄は、記入の必要がありません。
婚姻していた時の姓を引き続き使用する届出
・離婚すると、姓が婚姻前に戻ります。
・婚姻していたときの姓の使用を希望するときは、窓口に申し出てください。
・届出は離婚届と同時でも、離婚の届出後でもできます。
・届出の期限は、協議離婚の場合は離婚届出の日から3ヶ月以内、
裁判離婚の場合は判決などが成立・確定した日から3ヶ月以内です。
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