建設・産業漁港利用

漁港利用

漁港利用について

プレジャーボートなどが漁港を使用する場合は、古平町長の許可を受ける必要があります。

詳しくは下記URL先よりご確認ください。

プレジャーボートの古平漁港指示施設(西防波堤)の係留について

 古平漁港では西防波堤のみでプレジャーボートの岸壁への係留が可能となっております。
 西防波堤のプレジャーボート係留可能隻数は現在の使用状況では10隻ほどとなっており、それを上回る数の申請が出てきた場合、上記URL先に掲載されているパンフレット「プレジャーボートなどの漁港利用について」の中の項目「使用者の決定」に記載されているとおり、損害賠償保険に加入している者など市町村長が認める正当な理由に該当する項目の多い者を優先して許可します。
 それでもなお、許可可能隻数を上回る場合(例えば、該当項目数が同数の者が複数いるが、係留場所の空きが1隻分しかない場合など)は抽選を行います。
 使用申請は半月ごとに締め切り、係留場所の空きがある場合は順次許可を出していきますので、4月1日から15日の間に使用開始される場合は3月15日までに申請書類の提出をお願いいたします。
 不明な点等ありましたら、古平町役場産業課水産係(TEL0135-48-9840 内線233)まで連絡をお願いいたします。


※令和5年度については、係留使用許可の申し込みが3月時点で定員を超えたため、新たな係留使用許可の申し込みは受け付けておりませんのでご了承下さい。

このページの先頭へ