建設・産業農業委員会

農業委員会の役割

担当:農業委員会庶務係 TEL:0135-42-2181 FAX:0135-42-3583

 農業委員会は「農業委員会等に関する法律」を基本として「農地法」、「農業経営基盤強化促進法」、「租税特別措置法」、「農業者年金基金法」など、多くの法律に関連した事務を行っているとともに、農業をとりまく環境を改善すべく、活動をしています。

 農業委員会が行っている主な業務としては、次のようなものがあります。

農地の権利移動(農地法第3条)

 農地を耕作目的で、所有権移転または権利設定(賃借権及び使用貸借権)する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。

 農業委員会では、この許可申請を受け付け、定例会議において、内容を審査し、許可・不許可の決定をします。

農地の転用(農地法第4・5条)

 転用とは、農地を農地以外の用地にする行為のことで、自らの農地を転用する場合は農地法第4条、権利の設定または移転を伴う転用の場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。

 農地転用許可は、原則、知事が行うこととなりますが、本町では知事権限の移譲により、4haまでの転用許可については農業委員会の定例総会において、許可・不許可の決定をします。

農地の賃貸借の解約(農地法第18条)

 農地法等により権利設定された農地の賃貸借契約を貸人・借人の合意により解約する場合などには、農業委員会へ通知することとなっています。

農地の相続に関すること

 相続が発生した場合、農地については、相続税を納税猶予する制度があります。これは、多額の相続税が発生し、農地を処分して相続税を払わなければならないような事態を回避し、農業を継続していく意欲のある相続人には、一定期間納税を猶予することにより農地を守っていこうという制度です。

 農業委員会では、適格者かどうかを判断し、証明書を交付しています。

農業者年金に関すること

 農業者は、基本的には、国民年金に加入者していますが、その割増分として、農業者年金制度があり、全国で、多くの方がこの制度に加入し、また、年金を受給しています。

 農業委員会では、農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する手続きを行っています。

国・道への建議・要望

 農業委員会では、農業情勢等に関して、法改正や農業環境の改善等の要望事項をまとめ、毎年国や道等に対して要望書等を提出しています。

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